
よくあるご質問
内容詳細
Q.
フリート契約者(ふりーとけいやくしゃ)
A.
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上の契約者のことです。これに対し、9台以下の契約者をノンフリート契約者といいます。
※「おとなの自動車保険」では、フリート契約の引受は行なっておりません。
■ 関連する用語
Q.
ノンフリート契約者(のんふりーとけいやくしゃ)Q.
ノンフリート契約(のんふりーとけいやく)Q.
契約者(けいやくしゃ)
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